ボーナスと退職金に関する法的ルール

2011.12.16

法的ルールは、どのようにたっているのか。まず、確認しておくべきことは、ボーナスや退職金については、それを支払うかどうかという点からして各会社の自由に任されている。現実には、ボーナスや退職金の制度がまったくない会社は多くないだろうが、法的には、こういう制度を設けていなくても何も問題はない。また、制度を設けているときも、どのような場合なら支払わないかを会社は自由に決めてよい。とはいえ、毎月の給料もボーナスも退職金も、もとは賃金原資としては同じである。

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毎月の給料については所定の額を支払わなければならない以上、賞与や退職金たってきちんと支払われるべきであるというのは正論のように聞こえる。しかし、法的には、ボーナスや退職金の支給要件がきちんと定められていれば、その要件を満たさない限り、会社がボーナスや退職金を支払わないことに何も問題がないのである。つまり、法的には、ボーナスの支給日在籍要件かおる場合には、支給日に在籍していない社員にボーナスを支払わなくてもよいし、退職金については3年勤続要件がある場合には、3年勤続していない社員に退職金を支払わなくてもよいのである。




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